行政書士試験の会社法の過去問ですが、その他資格試験でも有用な情報です。
司法試験、司法書士試験、など
監査役の選任解任に関する過去問をイラストで解説!(平成27年問39)
イラストを見る前に問題文をまず読もう。
種類株式発行会社ではない取締役会設置会社で、複数の監査役が選任されている 監査役設置会社の監査役の選任および解任に関する次の記述のうち、会社法の規定 に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款には別段の定めがないものとす る。
- 監査役を選任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を 有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもっ て行わなければならない。
- 代表取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役全員 の同意を得なければならない。
- 監査役は、取締役に対して、監査役の選任を株主総会の目的とすること、または 監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
- 監査役を解任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を 有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上に当た る多数の決議をもって行わなければならない。
- 監査役は、株主総会に当該監査役の解任議案が提出された場合のほか、他の監査 役の解任議案が提出された場合も、株主総会において、当該解任について意見を述 べることができる。
まずは、種類株式発行会社って見ただけで挫折しないこと!
問題文の種類株式発行会社ってなんなのにゃ?

株式会社は異なる種類の株式を発行できるんだよ。
例えば、A種類株式とB種類株式を発行して、A種株式は普通に配当をもらえるだけだけど、 B種類株式は「取締役・監査役の選任・解任権付き」というオプションをつけることが出来たりするんだ。
この問題文に種類株式発行会社でないと書かれているのは、 普通に株主総会で監査役の選任・解任をした場合にどうなるのかってことを 聞きたいからなんだよ。
例えば、A種類株式とB種類株式を発行して、A種株式は普通に配当をもらえるだけだけど、 B種類株式は「取締役・監査役の選任・解任権付き」というオプションをつけることが出来たりするんだ。
この問題文に種類株式発行会社でないと書かれているのは、 普通に株主総会で監査役の選任・解任をした場合にどうなるのかってことを 聞きたいからなんだよ。

そうはいっても取締役会が設置で監査役が設置でとか、良く分からないニャ・・・

それじゃあ、思い切ってこうやって読もう。
監査役の選任および解任に関する次の記述のうち、会社法の規定 に照らし、誤っているものはどれか。
監査役の選任および解任に関する次の記述のうち、会社法の規定 に照らし、誤っているものはどれか。

それなら分かるニャ!

それじゃあ、肢の1から解説するよ。

1.監査役を選任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を 有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもっ て行わなければならない。
これは監査役を選任する時の決め方を聞いてきているんだ。
答えは341条の普通決議。
議決権の過半数を有する株主が出席して、 出席した株主の議決権の過半数で決める方法だよ。
下の株主がいる会社を想定して見てみようか。 数字は議決権の数ね。
議決権の過半数を有する株主が出席して、 出席した株主の議決権の過半数で決める方法だよ。
下の株主がいる会社を想定して見てみようか。 数字は議決権の数ね。





議決権の過半数は21なので、3人出席する必要があるね。

株主総会開催!



議決権を有する株主の過半数が出席しました。
ここからまた過半数が決議することで選任することが出来るよ。
ここからまた過半数が決議することで選任することが出来るよ。



なるほど~、そういうことニャンね!

最後にもう一度問題文を見てみようか。

1.監査役を選任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を 有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもっ て行わなければならない。
そのとおり!
そのとおり!
明日は、肢2の説明をするよ!

私が合格するのに使った書籍
2017年版出る順行政書士 合格基本書関連記事
- 2017/06/16(金) 商法会社法
- 2017/06/07(水) 商法会社法
- 2017/06/06(火) 商法会社法
- 2017/06/05(月) 商法会社法
- 2017/05/25(木) 商法会社法
- 2017/05/16(火) 商法会社法
- 2017/05/15(月) 商法会社法
- 2017/05/12(金) 商法会社法
- 2017/05/11(木) 商法会社法
- 2017/05/10(水) 商法会社法
- 2017/05/03(水) 商法会社法
- 2017/05/01(月) 商法会社法