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問題:行政事件訴訟に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正誤の判断をせよ。
供託法に基づく供託金の取戻請求権は、供託に伴い法律上当然に発生するものであり、一般の私法上の債権と同様、譲渡、質権設定、仮差押等の目的とされるものであるから、その請求が供託官により却下された場合には、民事訴訟により争うべきである。
供託金取戻請求事件 最大判昭和45年7月15日
行政事件訴訟法の判例です。平成28年度行政書士試験の問18の2から出題がありました。
事件の概要
判例(最大判昭和45年7月15日) 供託金の取戻請求が供託官に却下された場合の訴訟形式と消滅時効に関する問題 まずは、供託金という用語の把握だけはしましょう!
供託とは?
金銭,有価証券等を国家機関である供託所に提出して,その財産の管理を委ね,その供託所を通じて,それらの物を権利者に取得させることにより,債務の弁済,裁判上の保証等一定の目的を達成しようとするために設けられた制度のこと(鹿児島地方法務局引用)。
裁判所ホームページ
判例全文のリンク先:
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54004
※以下マンガはフィクションであり、判例の理解のための参考としてご覧下さい。


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13の判例が載っており、金額は500円となります。
本事例において覚えるべきことは以下の5点
1,供託官の却下処分に対しては、民事訴訟ではなく、取消訴訟を提起すべきであると言うこと。
2,この処分には審査請求ができると供託法に書いていて、この場合の審査請求には期間制限がないこと。
3,供託官の供託物取戻請求に対する却下処分は行政処分であり、行政事件訴訟法に基づき、処分の取消訴訟を適法に提起することが出来ること。
4,供託金取戻請求権の時効の起算点は、供託の基礎となつた債務について紛争の解決などに よつてその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時となること(紛争が解決して供託していた原因がなくなったと覚えればよい)。
5,弁済供託が民法上の寄託契約の性質を有することから、供託金の払渡請求権の消滅時効は民法の規定により、10年をもつて完成すること。会計法の5年ではない。
以下備考
再度用語の復習
供託とは?
金銭,有価証券等を国家機関である供託所に提出して,その財産の管理を委ね,その供託所を通じて,それらの物を権利者に取得させることにより,債務の弁済,裁判上の保証等一定の目的を達成しようとするために設けられた制度のこと(鹿児島地方法務局引用)。
(例)大家が家賃の賃料をあげて、借主が値上げ前の賃料を弁済しようとしたところ大家に拒絶されるような場合に、借主が供託するケース。
その後、大家と借主で争って借主が勝てば、家賃は適法に弁済していたことになります。
逆に大家が勝てば、借主から値上げ賃料から供託された金額を引いた額に、遅延損害金等を含めた額を請求することができます。
供託金取戻請求とは?
供託原因が消滅するなどの事情により、供託をした者が払った金銭等を取り戻しを請求することです。上記で言うと、借主が供託していた家賃相当額の金銭のこと。
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