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H24問9-5:行政契約に関する次の記述の正誤の判断をせよ。見解が分かれる場合は、最高裁判所の判例による。
地方公共団体が、産業廃棄物処理施設を操業する企業との間で、一定の期日をもって当該施設の操業を停止する旨の公害防止協定を結んだものの、所定の期日を過ぎても当該企業が操業を停止しない場合において、当該地方公共団体が当該企業を被告として操業差止めを求める訴訟は、法律上の争訟に該当せず、不適法である。
H25問10-3:公法と私法に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、正誤の判断をせよ。
地方公共団体が事業者との間で締結する公害防止協定については、公法上の契約に該当すると解されるので、根拠となる条例の定めがない限り、当該協定に法的拘束力は生じない。
公害防止協定事件 最二小判平成21年7月10日
テーマは行政契約です。行政契約とは、民間と公的機関が結ぶ契約のことです。 行政が私人と対等な立場で契約を結ぶこともありますし、公益のため私人の権利等を規制する内容の契約を結ぶこともあります。 本事例は公益のため、私人の権利等を規制する内容の契約になります。
事故の概要
公害防止協定で定められた使用期限が経過したにも関わらず、業者が使用を続けたため、町が使用の差し止めを求めた事案。
争点
原告側の主張:約束した使用期限を守れ!
被告側の主張:約束は自由な意思で締結していない、協定に法的拘束力はないから従わない。
前提知識:公害防止協定
公害を防止するための契約のこと。
裁判所ホームページ
判例全文のリンク先:
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37823
※以下マンガはフィクションであり、判例の理解のための参考としてご覧下さい。


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結論
公害防止協定の法的拘束力は否定する事は出来ない。 使用期限の定めは有効ということ。
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