むかしむかし、あるところに・・
これは、桃太郎が鬼退治にいく途中のお話。
ケース1(意思不存在の錯誤)

ふぅ、ずいぶん歩いたな
鬼ヶ島までどれくらいあるんだ?
桃太郎が鬼ヶ島を目指していると、
犬に出会った。

桃太郎さんじゃないですか
どこ行くんですか?
ちょっと鬼ヶ島まで鬼退治に。

あれ?もしかして、腰につけてるの
きび団子じゃないか!?
ほしいなぁ・・・
よーし、きび団子くださいって言うぞ!

その腰につけているアンパンをください
いいよ。
犬は勘違いしてアンパンをくださいと言ってしまった。
しかし、そのことに気づいていない。
はい、アンパン 。

むしゃむしゃ・・・っは!!
ごめん桃太郎さん
きび団子がほしいんだった!
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
・意思表示=表示されたのは、「アンパンをください」
・意思を欠く=(きび団子がほしい)という内心が表示されていない
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